投資競馬は主催者であるJRAのiPatを使用しての馬券購入ですから、履歴がきちんと残ります。
外れ馬券及び経費(年会費など)を引いての純利益は雑所得となりますので申告しましょう。
ただしサラリーマンの方なら年間利益20万以内なら申告は無用です。
「主にもらってる給与以外の所得が20万円以下なら、あえて確定申告しなくてもいい」というのが、
所得税法第121条の考え方です。
20万以上になると所得税の税率と同じなので、合算所得で税率表に乗っ取り計算し申告しましょう。
国税庁は1970年の通達で「馬券配当は一時所得」としており、偶発的に的中した配当は一時所得になり
簡単に考えると50%が税金で払わなければ行けません。
たまたま100円で三連単を一点買いし見事的中!
10000000円が配当として貰える場合
(競馬場ならば身分証明書を求められ特別室での受け渡しになるそうです)
当然ながら50%は税金で払わなければ行けませんとなります。
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