配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定

当然の結果である!

競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。米山正明裁判長は1審同様、外れ馬券購入費も所得から控除できる必要経費と認め、被告の男性以外でも「馬券購入が『営利目的の継続的行為』と認められれば、同様に判断すべきだ」と言及した。

この裁判では「競馬の経費」を巡り、検察側は「当たり馬券だけ」とし、弁護側は「外れ馬券も認めるべきだ」と反論していた。

昨年5月の1審判決は、無申告と認めて懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。

米山裁判長は判決で、被告が2009年までの3年間にインターネットを使って計約28億7000万円分の馬券を購入し、うち約1億3000万円の当たり馬券分で計約30億1000万円の配当を得たと認定。口座の出入金履歴などで明らかな購入の回数や頻度から、営利目的の継続的行為から生じた「雑所得」とした。

そのうえで、「被告は大量購入を反復しており、全馬券の購入がなければ配当を得られなかった」として、外れ分を含む全馬券購入費を経費と認め、1審判決の課税額を踏襲した。

国税庁は1970年の通達で「馬券配当は一時所得」としており、検察側も「配当は偶発的で一時所得にあたる」として、「収入に直接要した金額」と規定した所得税法から経費は当たり馬券だけと主張していた。

これに対し、判決は、画一的に一時所得とすることについて「馬券購入をめぐる環境に変化が生じている中、実態に即さない」と指摘。「勝った結果だけに着目し、負けた結果を除外するのは、公平な課税の観点から問題がある」と、課税のあり方を疑問視した。

刑事裁判の判決には、国税当局の課税判断を取り消す拘束力はない。ただ、被告は課税処分の取り消しを求める訴訟大阪地裁に起こしており、この判決も雑所得と判断し、確定すれば、課税額は変更される。

読売新聞抜粋

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